盗聴・盗撮機器はインターネットを中心に誰もが簡単に購入できる時代です。
現在の法律では盗聴行為そのものについて、また機器の所持については違法性がない為、その使い方、つまり設置方法や設置場所、また知り得た情報を悪用することにより罪に問われる場合があります。
盗聴・盗撮機器が身近に仕掛けられている要因として以下のようなものが挙げられます。
■家族の誰かが設置した
■交際相手が設置した
■何者かが侵入して設置した
■贈り物の中に仕掛けられていた
■前の住人が設置したままになっている
■産業スパイが役員室、会議室等の企業内の情報が集まる場所に設置した
■社員の監視の為に設置された
■盗聴・盗撮マニアにより設置された
■襲撃者による下準備
■盗聴・盗撮マニアにより設置された
■襲撃者による下準備
盗聴や盗撮が疑われる場合、機器を探索して撤去する部分がクローズアップされがちですが、問題視すべき点は、盗聴・盗撮機器がその場所に取り付けられていた『理由』にあります。
誰が、何の目的で、どのように設置したのか。
何かしらの情報を得る目的である事は間違いありませんが、その理由に正当性が認められるのか、悪意があるものかにより、その後の対応が変わってきます。
誰が、何の目的で、どのように設置したのか。
何かしらの情報を得る目的である事は間違いありませんが、
盗聴・盗撮機器を発見・撤去した場合、その後、設置した人物が、盗聴・
弊所は盗聴・盗撮機器に関する外部の専門家と連携し、
※盗聴や盗撮が疑われる場合はお問い合わせフォームかメールにてご相談ください。また日常生活における会話の内容にも十分ご留意ください。